同志社校友会 埼玉県支部会則

第1条    本会は、同志社校友会埼玉県支部と称する。

第2条    本会の目的は、会員相互の連携を深め、同志社と会員との関係を密接にし、かつ同志社の発展を助けることとする。

第3条    本会は、事務局をさいたま市中央区本町東3-14-21 榎本誠一宅に置く。

第4条    本会は、次に掲げる事業を行う。

1 会員名簿の調製

2 学校法人同志社寄付行為による評議員選挙に関する事項

3 その他必要な事項

第5条    会員は、原則として、埼玉県内に居住又は勤務する者とする。

第6条    会員は、年会費2,000円を納めなければならない。

第7条    定時総会は、毎年1回埼玉県内において開催する。

第8条    本会は、理事会の決議により臨時総会を開くことができる。

第9条    総会(定時総会及び臨時総会をいう。以下同じ。)は、理事長が招集する。

第10条  総会の決議は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

第11条  理事会は、次の事項を定時総会に提出してその承認を受けなければならない。

1 前年度事業報告及び収支決算

2 当年度事業計画及び収支予算

3 その他理事会において重要と認めた事項

第12条  本会に、次の役員を置く。

支部長 1名  副支部長 4名以内  理事 若干名  監事 1名

第13条  役員は、定時総会において会員から選出する。役員の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。

第14条  支部長は、支部を統括し理事会・総会の議長となり、本会を代表してその決議を執行する。

第15条  副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときはこれを代行する。

第16条  理事は、理事会を構成し、本会の業務を議決する。

第17条  支部長は、理事の互選により選任する。

第18条  支部長は、理事会の承認を得て理事の中から副支部長を選任する。

第19条  監事は、財務書類を監査し、総会に報告しなければならない。

第20条  理事会の職務権限は、次のとおりとする。

1 予算及び決算に関する事項

2 学校法人同志社評議員選挙に関する事項

3 総会の決議事項の執行

4 総会に付議すべき事項の決定

5 その他重要な事項

第21条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

附 則

この会則は、平成26年4月1日から施行する。